2.起業するときの社会保険手続

会社を起業しようとしたに必要となる手続きを社会保険を中心にみてみましょう。

2-1 会社設立までに必要な手続き

会社設立にはおおまかには次のような手順をふみます。

  1. 基本事項の検討

    これから立ち上げようとする会社の商号、所在地、営業年度といった会社の骨組みをまず決めます。

  2. 代表者印の作成

    会社の商号が確定したら代表者印を注文します。登記には代表者印のみが必要ですが、一緒に銀行印やゴム印を注文した方がいいでしょう。

  3. 定款作成

    定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社内の最高法規です。

  4. 定款認証

    定款を作成し終えたら、公証人役場で定款を認証してもらいます。

  5. 出資金の払込、現物出資の給付

    出資金を、金融機関に払い込みます。

  6. 設立登記申請

    会社の本店所在地を管轄する法務局で、株式会社設立の登記申請をします。登記申請書を受理してもらった日が会社成立です。

  7. 税務署等への届出

    届出先 届出書式 提出期限等
    税務署 法人設立届出書 会社設立の日から2ヶ月以内
    青色申告の承認申請書 第1期事業年度内か設立の日から3ヶ月以内のどちらか早い日の前日
    棚卸資産の評価方法および原価償却資産の届出書 設立事業年度の確定申告書の提出期日
    給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設の日から1か月以内
    都道府県税務事務所 事業開始等申告書 各都道府県条例による
    各市町村税務課 法人設立届出書 各都道府県市町村条例による

詳しくは行政書士である小林先生の事務所ホームページをご覧ください。⇒株式会社設立代行センター

2-2 社会保険の手続き

会社を起業したときなどに必要となる社会保険の手続きをみてみましょう。

提出先 提出する書類 手続きの内容
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険
新規適用届
適用事業所となった場合5日以内
新規適用事業所現況届 適用事業所となったとき
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 年金手帳または年金証書を
添付して5日以内に
健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者がいる場合のみ
5日以内に

2-3 労働保険の手続き

会社を起業したときなどに必要となる労働保険の手続きをみてみましょう。

提出先 提出する書類 手続きの内容
労働基準監督署 労働保険関係設立届 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 労働保険関係が成立した日の翌日から50日以内
適用事業報告 事業所を設置したとき、遅滞なく
就業規則の届出 速やかに