3.社会保険、雇用保険の通年手続

会社を設立すると、毎年しなければならない手続きがあります。

3-1 算定基礎届の作成

資格取得時、定時決定(毎年7月1日)、随時改定のどれかにあたるときに作成し提出します。

算定基礎届とは、社会保険料を算定するのに必要な標準報酬月額を計算して届出を行うために作成するものです。

標準報酬月額の決定の時期には次の3種類があります。

資格取得時

新規加入者の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得したときに決定されます。

定時決定(毎年7月1日)

年1回、7月1日時点で在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者について、毎年4・5・6月の3か月間の給与を基礎に標準報酬月額の見直しを行うものです。
「被保険者報酬月額算定基礎届(定時算定届)」を7月10日までに提出します。

随時改定

昇給などで、毎月決まってもらう給与の額が大幅に変わり、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差になったときに行います。
「被保険者報酬月額算定基礎届(随時改定届)」を速やかに提出します。

3-2 労働保険料の納付

年1回5月20日までに申告納付します。

労働保険料は、年1回5月20日までに申告納付します。

労働保険料=労働者に支払う賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

このうち労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担します。

労働者に支払う賃金総額

賃金総額のうち1000円未満を切り捨てた数値を用います。

労災保険率

事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。

雇用保険率

(平成19年4月1日時点)

事業の種類 雇用保険率
雇用保険料合計 事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 15/1,000 9/1,000 6/1,000
農林水産・清酒製造の事業 17/1,000 10/1,000 7/1,000
建設の事業 18/1,000 11/1,000 7/1,000